【休眠預金】新型コロナウイルス対応緊急支援助成の公募において、ご質問いただいた内容をご紹介します。以下、ご参考にしてください。
Q1. 管理的経費の詳細を教えてください。
A1. 実⾏団体が助成対象事業を実施するために必要な、直接事業費以外の当該事業に関連する間接経費(⼀般管理費)を管理的経費といいます。
管理的経費は助成⾦申請額の最⼤ 20%とします。
管理的経費は、役職員の⼈件費等や管理部⾨などの管理経費、事務所の家賃等に要する経費で、助成対象事業に要する経費として特定することが難しい共通経費(共通経費と同内容の経費で、助成対象事業に要する経費として特定できる場合も含む)で、⼀定の負担が⽣じている経費、⼜活動を実施するための調査費等となります。
Q2. 公募要領の「11.助成金の目的外使用の禁止」にて記載されている「費用間流用」について具体的に教えてください。
A2. 資金分配団体である弊社と実行団体の間で締結する資金提供契約において費用間流用について定めた場合に、当該定めにおいて基づく費用間流用は可能です。具体的には、事業を進めるにあたり、当初予定していた資金計画と実際に使用される項目が異なる場合があると思います。そうした場合、事業内での費用間流用は可能です。
Q3. 貸借対照表及び損益計算書は令和3年度分が必要でしょうか。
A3. 申請した団体の最新ものであれば大丈夫です。令和3年度分が間に合わない場合は、既存の書類のうち、最新のものをご提出ください。
Q4. (1)当事業は単年度でスピード感があると思いますが、事業によっては採択してからしか動けないものもあると思います。審査の段階と事業開始時で事業計画が異なる可能性も出てくる場合があります。問題ないでしょうか。
Q4. (2)Q10. 新型コロナウイルスの状況などを見ながら、事業を選択していくため、採択後に少しずつ事業内容が変化する可能性がありますが、その場合はどうすればいいでしょうか。
A4.申請いただいた事業内容・趣旨の大枠は変えないことを前提に、 変更があった場合は適宜弊社へご相談いただければと思います。
<アディクション等を対象とした緊急支援事業のみ>
Q5. 公募要領の「2.助成方針等(2)助成対象事業の例(イメージ)」で、例の1つとして「障がい者就労支援を行う団体が、地場産業や第一次産業等と連携して行う新たな就労モデル事業」があげられていました。この「地場産業」は、どこまでを指しますか。
A5. 市町村や都道府県単位で考えています。当事業は対象者の現状が改善されることを目的としているため、場合によっては都道府県を超えた連携なども可能と考えています。詳細については個別の相談をお願いします。
<アディクション等を対象とした緊急支援事業のみ>
Q6. 対象事業として、知的障がいのある方に向けた支援も含めて大丈夫でしょうか。
A6. 依存症の方や精神障がいのある方を対象とした事業であることを前提に、その中で知的障がいの方に向けた支援が含まれていることは問題ないです。
<アディクション等を対象とした緊急支援事業のみ>
Q7. 今後、農業を始めようと考えています。他の農家と連携をしながら、自分たちで農業を行う事業は対象に含まれますか。
A7. はい、含まれます。
Q8. 実行団体側のコンプライアンスなどに関する資料(規程類)が不足している場合、採択後に整備する形でも問題ないでしょうか。
A8. はい、準備することを前提に申請いただければ問題ありません。採択後に、別途準備していただく形でお願いいたします。
Q9. 社会的インパクトの創出は選定基準に入りますか。
A9. 公募要領の「7.選定について」の「(2)選定基準」にある通り、「先駆性(革新性)」や「波及効果」などの観点からも判断させていただきますが、社会的インパクトの創出に関して細かい基準などは設定していません。事業にもよりますが、1年間の中で大きな改善を見込むことは難しい場合が多いからです。そのため、「◯年後に実現できる目標」を設定していただき、事業終了時に弊社がヒアリングなどを行い、目標達成の目処を確認できればと考えています。
Q10. 上記に関して、引き続き行う調査やヒアリングはどの程度実施される予定ですか。
A10. それらについて明記されたものはありませんが、弊社の目標としても、次年度の目標の話し合いができればと考えています。伴走支援として、事業のブラッシュアップも想定しています。
Q11. 資金使途に土地取得費は含められますか。
A11. 助成対象事業の目的に沿っていれば、含めて問題ありません。申請できない経費として以下があります。
・会社業績や別事業の業績によって発⽣する業績連動型の賞与
・評価関連経費
・ファーストクラス、スーパーシート、プレミアムエコノミー、グリーン⾞などの特別料⾦
・会議費の範囲を逸脱し、社会通念上、接待交際費に当たるもの
・ 個⼈⼜は団体に贈与される寄付⾦、義援⾦及び贈呈品等
※上記以外の費⽤であっても、資⾦計画書の確定段階で、事業⽬的に沿わない場合などには、減額、⼜は対象外となる可能性があります。
※詳細は、以下「実行団体向け積算の手引き」をご参照ください。